• TOP
  • 会社・事業を売る
  • 事業の売却(事業譲渡)で退職金はどうなる?従業員への退職金の支払いに関する扱いを解説!

事業の売却(事業譲渡)で退職金はどうなる?従業員への退職金の支払いに関する扱いを解説!

2021.03.01 会社・事業を売る

近年のニュースを見ていると、ITや不動産、運送などの業種を中心に、日本では事業の売却に興味を持つ会社が多い傾向にあります。

企業が一部の事業に関連する資産や権利、債務などを他の法人に承継する場合、経営者や従業員の退職金はどうなるのでしょうか?

今回の記事では、事業譲渡を行う予定の社長さまに向けて、多くの事例の一覧を参考に、事業売却における退職金の扱い・仕組みを解説します。

従業員への退職金が気になる経営者の人や、事業売却のタイミングを迎えている方は、ぜひ今回のコラムに記載したノウハウをご参考にしてください。

事業売却とは

事業売却(事業譲渡)とは、一部の事業のみを売却する手法であり、M&A(合併と買収)のスキームに含まれます。

中小企業においては、主力事業への集中を実現したい場合や、業界における市場のシェアを高める目的で用いられます。

事業売却では、一般的なM&Aと同様に企業価値をベースに最終的な売買の価格が検討・決定します。

基本的に企業の価値は、特別な専門の知識を持つ人材や優良な取引先とのつながりなど、各種の強みを保有しているほど高くなります。

強みを持たない状態にあるならば、まずはその課題を解決(≒強みを強化)してから事業の売却に取り組むのがおすすめです。

そうすれば、高い値段での売却を希望しても成立する可能性が高まります。

なお事業譲渡を行う時は、従業員が新規の会社でどのような処遇を受けるか(待遇が変化するか)が注意点となります。

新しい会社で待遇が悪化した影響で、不安からモチベーションが下がったり、元から在籍していた従業員とトラブルになり、退職せざるを得なくなる(もしくは解雇される)可能性があるからです。

そのような事態を避けるためにも、従業員が安心して働けるように、譲受する側との交渉に時間をかけてでも力を入れるようにしましょう。

従業員が納得できる条件を締結できないと、転籍を拒否されるリスクもあるため注意しましょう。

「事業の売却(事業譲渡)」と「会社の売却(株式の譲渡)」で、退職金の支払いに関する取扱いには違いがある

そもそも、一部の事業のみを売却するケースと、経営している会社を丸ごと売却するスキームでは、退職金の支払いに関する規定や方針、行うべき対応が変わってきます。

事業売却を成約させるには、特徴を踏まえた上で手続きを進めることが重要です。

以下では、会社売却と事業売却における一般的な違いをご説明します。

会社売却では経営者が役員退職金を受け取れる点がメリット

会社売却では、会社の経営権ごと買収する側に移転するため、従業員の雇用契約(労働契約)や労働条件にも変更が生じません。

そもそも従業員は退職しないため、社員がM&Aに際して退職に伴うお金を受け取ることはないでしょう。

一方で経営している者は、M&Aに伴い会社の代表という座から退くことになります。

そのため、株式の売買で得られる金額とは別に、役員退職金を支給してもらうことが可能です。

役員退職金は、通常の所得と比べて所得税を安くできるため、上手く活用すれば節税を成功させることができるでしょう。

事業売却で従業員の退職金が自動で引き継がれることはない

事業の売却では会社の経営権に変更はないため、M&Aを理由に経営者が退職金を受け取ることはありません。

一方で従業員に関しては、移転する社員は個別に買い手と条件(給与の額など)について交渉し、個別に合意した上で雇用の契約を結ぶ必要があります。

以上を踏まえると、従業員と買い手の同意なしに、事業売却では退職金の規定がそのまま継承されることはないわけです。

売り手の側では、買い手の企業に転籍する社員を対象に、退職金に関する手続きを実行しなくてはいけません。

事業売却で従業員に退職金を支払う手続きと流れ、手法

前述したとおり、事業売却では従業員の退職金をめぐる扱いが会社売却とは異なるので注意が必要です。

事業の売却に際しては、主に以下に挙げた2つの手法の中から、いずれかを利用・対処しましょう。

売り手の側でこれまで働いてきた分の退職金を支払う

まず考えられるのは、「売り手の側でこれまで社員が継続して勤務してきた分の退職金を清算し、支払う」という取り扱いです。

前もって売り手が退職金を支払うため、従業員の引き継ぎを行う買い手の側ではこれまでの勤続年数を考慮せずに退職金を支払えます。

従業員にとっては、先にこれまでの分に相当する退職金を受け取れるのがメリットとなります。

買い手が勤続年数を引き継ぐ(買い手が最後に退職金を支払う)

2つ目の方法は、買い手の企業側が勤続した年数を引き継いだ上で、後からその年数も加味した退職金を払うスキームです。

社員の視点から見ると、新たに働く会社で退職金の支払いが行われる形となります。

どちらが良いかはケースバイケースなので、専門家も交えつつ売り手と買い手の双方が相談の上で判断しましょう。

社員が受け取る退職金にかかる税金の計算方法

売り手の側で退職金が支払われる場合、退職金への課税が大きな問題となります。

納税する社員本人はもちろん、社員に退職金を支払う会社の側でも考えるべきでしょう。

そこでこの章では、退職金にかかる税金を求める方法をご紹介します。

退職金にかかる所得税の算出方法

退職金にかかる所得税は、下記の計算式で算出されます。

  • 所得税額 = (退職金の総額 − 退職所得控除) × 1/2 × 税率 − 控除額

上記の式に算出すれば、従業員が受け取る退職金に対して、どのくらいの税金が課税されるかを把握できるでしょう。

勤続年数によって退職所得から控除できる額が変わる点がポイント

上記の式を見るとわかるように、税額を計算する際には「退職所得控除」と呼ばれるものを引けます。

この退職所得控除は、売り手の会社で勤めてきた期間が原因となって変わります。

具体的には、以下の式を用いて退職所得控除を算出します。

  • 勤続年数(働いた年数)が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数
  • 勤続年数が20年を超える場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

例えば勤続年数が30年の場合、退職所得控除の計算は次のように処理されます。

  • 退職所得控除 = 800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) = 1,500万円

簡単に言うと、働いた年数が長いほど控除できる金額が大きくなる(節税できる)体系となっています。

実際に控除額を計算し、どのくらいの金額となるか確認してみましょう。

参考:退職金と税 国税庁

この記事のまとめ

今回のコラムでは、事業売却における退職および退職金に関する内容を解説しました。

事業売却では、従業員に対して退職金を支払うか、買い手側に退職金の年数を引き継ぐ対応が求められます。

退職金に関する会計や税務のルールは難しくないものの、計算ミスが発生しないように徹底して準備を行っていくことが重要です。

なお事業の売却を進めるにあたっては、退職金に関する事項以外にも、専門的な知識への理解を要する業務がたくさんあります。

スムーズに事業を売却するためにも、M&Aに精通したプロ(税理士や仲介の業者など)に支援を依頼しましょう。

サポートを依頼すれば、案件の提供をはじめとして総合したサービスを受けられるため、価格の面などで不満を感じずに済むでしょう。

弊社でも相談を承っておりますので、ぜひ気軽にご相談ください。

関連する記事:事業売却とは?目的やメリット、相場、税金について徹底解説!